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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第二条 (投票実施請求書等の様式)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(投票実施請求書等の様式)

第二条

第四条第十一項の規定による投票の請求に係る令第十三条第一項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第八号様式及び第九号様式に準じて作成しなければならない。

2第四条第十一項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第十四条において準用する令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第十四条において準用する令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第十四条において準用する令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式中「合併協議会設置の請求」とあるのは「合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第三号様式中「第七条」とあるのは「第十四条において準用する同令第七条」と、「第八条」とあるのは「第十四条において準用する同令第八条」と、第六号様式中「第四条第一項(第三条第一項)」とあるのは「第十四条において準用する同令第四条第一項(第三条第一項)」と、第七号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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