条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第七条 (不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

第七条

第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律施行規則第七条(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式) 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 目次 第八条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) →