(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第七条
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。