(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第八条 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗