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公職選挙法施行規則 第十条の四 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第十条の四

第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。

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