(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第十条の四 令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、別記第十三号様式の六に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗