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公職選挙法施行規則 第十条の三の三 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)

第十条の三の三

第五十九条の三の三第一項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の四に準じて作成しなければならない。

2第五十九条の三の三第二項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第十三号様式の五の五に準じて作成しなければならない。

3代理記載人(法第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。

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