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公職選挙法施行規則 第十条の三の二 (法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)

第十条の三の二

第五十九条の三の二第二項の規定による申請書は、別記第十三号様式の五の二に準じて作成しなければならない。

2第五十九条の三の二第五項の規定による届出書は、別記第十三号様式の五の三に準じて作成しなければならない。

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