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公職選挙法施行規則 第十条の三 (郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)

第十条の三

第五十九条の三第一項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第十三号様式の四に準じて作成しなければならない。

2第五十九条の三第一項の規定による申請を令第五十九条の三の二第二項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第十三号様式の四の二に準じて作成しなければならない。

3第五十九条の三第四項の規定による郵便等投票証明書は、別記第十三号様式の五に準じて調製しなければならない。

4郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第五十九条の二第三号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。

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