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公職選挙法施行令 第五十九条の三 (郵便等投票証明書)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(郵便等投票証明書)

第五十九条の三

第四十九条第二項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。第五十九条の三の三第二項第五十九条の四第一項及び第二項、第五十九条の五第五十九条の五の二第六十五条の十一第一項並びに第六十五条の十二第一項において同じ。)をした文書をもつて、法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。

2第四十九条第二項に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。

3第一項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。

  1. 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
  2. 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
  3. 介護保険法第七条第三項に規定する要介護者同法第十二条第三項の被保険者証

4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。

5郵便等投票証明書の交付を受けた者は、法第四十九条第二項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

6前各項に規定するもののほか、郵便等投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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