条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二条 (投票人名簿の記載事項)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人名簿の記載事項)

第二条

投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載(法第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

  1. 投票人が当該市町村の選挙管理委員会から公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書(以下「選挙人名簿登録証明書」という。)の交付を受けている船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに法第六十一条第七項に規定する実習生(第三章第四節において「実習生」という。)を含む。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
  2. 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(第三章第四節において「選挙郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨
  3. 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証(第四十七条第三項及び第三章第四節において「南極選挙人証」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(法附則第二条第一項に規定する政令で定める日)

法附則第二条第一項に規定する政令で定める日は、平成六年五月一日とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(適用区分)

2新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第二条(投票人名簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第三条(登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村) →