条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第一条の三 (投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

第一条の三

市町村の選挙管理委員会は、法第二十条第二項の規定により投票人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、磁気ディスク及び当該投票人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該投票人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会から国民投票に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受けて投票人名簿に関する事務の処理に従事する者を含む。)以外の者に電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該投票人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第一条の三(投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第二条(投票人名簿の記載事項) →