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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第十二条 (在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

第十二条

第一条の三の規定は、法第三十三条第二項の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。

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