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船員法 第二条 (登録生存講習機関の登録に関する準備行為)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録生存講習機関の登録に関する準備行為)

第二条

第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。附則第七条第一項において同じ。)による改正後の船員法(以下「第三号新船員法」という。)第八十三条の二の登録を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号新船員法第八十三条の二、第八十三条の三及び第八十三条の十五(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第三号施行日以後は、それぞれ第三号新船員法第八十三条の二の登録及び第三号新船員法第八十三条の十五の規定による公示とみなす。

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この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。

2この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。

この法律施行前に生じた事項については、なお従前の例による。

(貯蓄金の管理に関する経過規定)
附則

この法律の施行の際現に改正前の第三十四条第二項の認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、改正後の同項の規定による届け出をした協定とみなす。

(船員法の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第十四条の四(航海当直の実施に係る部分に限る。)、第百十七条の二及び第百十七条の三の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む女子の船員については、改正後の船員法第九章の二の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

(労働時間、休日及び定員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員の労働時間、休日及び定員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六章、第八十六条、第八十八条の二から第八十八条の三まで及び第八十八条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

船舶所有者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六十四条の二の協定を行政官庁に届け出ることができる。

2新法第七十一条第一項第三号の許可は、施行日前においても行うことができる。

3この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第七十一条第一号の船舶(以下「小型船」という。)についての新法第七十二条の二の規定による指定は、施行日前においても行うことができる。

(労働時間に関する経過措置)
附則

海員の平成七年三月三十一日を含む基準労働期間に係る労働時間については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六十条第二項及び第六十二条第一項(新法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は新法第百四十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第六十条第二項及び第六十二条第一項(次項及び附則第四条第二項において「読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定が適用されている海員の同日を含む基準労働期間に係る労働時間については、新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定の例による。

(船員法の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法(以下この条において「旧船員法」という。)第百二十条の二第一項の規定により行政官庁がした通告は、第一条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第百二十条の二第三項の規定により行政官庁がした通告とみなし、この法律の施行前に旧船員法第百二十条の二第二項の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百二十条の二第四項の規定により行政官庁がした処分とみなす。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に船長又は船舶所有者が第一条の規定による改正前の船員法(以下「旧船員法」という。)第三十七条の規定により終了の公認を受けている雇入契約は、施行日に、これらの者が第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第三十七条の規定により終了の届出をしたものとみなす。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に成立した雇入契約(この法律の施行後において変更があった部分を除く。)については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第三十六条の規定は、適用しない。この場合において、この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第三十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。

2この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、新法第四十七条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

3この法律の施行前に雇入契約が成立した船員に係る新法第百十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「雇入契約が成立したときは、遅滞なく」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行後遅滞なく」とする。

4この法律の施行前に生じた事由による新法第百十八条の四第一項に規定する苦情については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

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