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船員法
昭和二十二年法律第百号
法律
· 条文 242 件 ·
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条文一覧
第一条
(船員)
第二条
第三条
第四条
(給料及び労働時間)
第五条
(船舶所有者に関する規定の適用)
第六条
(労働基準法の適用)
第七条
(指揮命令権)
第八条
(発航前の検査)
第九条
(航海の成就)
第十条
(甲板上の指揮)
第十一条
(在船義務)
第十二条
(船舶に危険がある場合における処置)
第十三条
(船舶が衝突した場合における処置)
第十三条の二
(コンテナが海中に転落した場合における通報)
第十四条
(遭難船舶等の救助)
第十四条の二
(異常気象等)
第十四条の三
(非常配置表及び操練)
第十四条の四
(航海の安全の確保)
第十五条
(水葬)
第十六条
(遺留品の処置)
第十七条
(在外国民の送還)
第十八条
(書類の備置き)
第十九条
(航行に関する報告)
第二十条
(船長の職務の代行)
第二十一条
(船内秩序)
第二十二条
(懲戒)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
(危険に対する処置)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
(強制下船)
第二十九条
(行政庁に対する援助の請求)
第三十条
(争議行為の制限)
第三十一条
(この法律に違反する契約)
第三十二条
(雇入契約の締結前の書面の交付等)
第三十二条の二
(募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)
第三十三条
(賠償予定の禁止)
第三十四条
(貯蓄金の管理等)
第三十五条
(相殺の制限)
第三十六条
(雇入契約の成立時の書面の交付等)
第三十七条
(雇入契約の成立等の届出)
第三十八条
第三十九条
(沈没等に因る雇入契約の終了)
第四十条
(雇入契約の解除)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
第四十四条
(雇入契約の延長)
第四十四条の二
(解雇制限)
第四十四条の三
(解雇の予告)
第四十五条
(失業手当)
第四十六条
(雇止手当)
第四十七条
(送還)
第四十八条
(送還の費用)
第四十九条
(送還手当)
第五十条
(船員手帳)
第五十一条
(勤務成績証明書)
第五十二条
(給料その他の報酬の定め方)
第五十三条
(給料その他の報酬の支払方法)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
(傷病中の給料請求権)
第五十八条
(歩合による報酬)
第五十八条の二
(報酬支払簿)
第五十九条
(最低報酬)
第六十条
(労働時間)
第六十一条
(休日)
第六十二条
(補償休日)
第六十三条
第六十四条
(時間外、補償休日及び休息時間の労働)
第六十四条の二
第六十五条
第六十五条の二
(労働時間の限度)
第六十五条の三
(休息時間)
第六十六条
(割増手当)
第六十六条の二
(通常配置表)
第六十七条
(記録簿の備置き等)
第六十七条の二
(労務管理責任者)
第六十八条
(例外規定)
第六十九条
(定員)
第七十条
第七十一条
(適用範囲等)
第七十二条
(特例)
第七十三条
第七十四条
(有給休暇の付与)
第七十五条
(有給休暇の日数)
第七十六条
第七十七条
(有給休暇の与え方)
第七十八条
(有給休暇中の報酬)
第七十九条
(適用範囲等)
第七十九条の二
第八十条
(食料の支給)
第八十一条
(安全及び衛生)
第八十一条の二
(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)
第八十一条の三
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)
第八十一条の四
(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)
第八十一条の五
(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)
第八十二条
(医師)
第八十二条の二
(衛生管理者)
第八十三条
(健康証明書)
第八十三条の二
(登録生存講習機関の登録)
第八十三条の三
(登録の要件等)
第八十三条の四
(登録事項の変更の届出)
第八十三条の五
(登録の更新)
第八十三条の六
(生存講習事務の実施に係る義務)
第八十三条の七
(登録生存講習事務規程)
第八十三条の八
(帳簿の備付け等)
第八十三条の九
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第八十三条の十
(適合命令)
第八十三条の十一
(改善命令)
第八十三条の十二
(生存講習事務の休廃止)
第八十三条の十三
(登録の取消し等)
第八十三条の十四
(国土交通大臣による生存講習の実施等)
第八十三条の十五
(公示)
第八十三条の十六
(報告徴収及び立入検査)
第八十三条の十七
(登録消火講習機関の登録)
第八十三条の十八
(登録の要件等)
第八十三条の十九
(準用)
第八十四条
(未成年者の行為能力)
第八十五条
(年少船員の就業制限)
第八十六条
(年少船員の夜間労働の禁止)
第八十七条
(妊産婦の就業制限)
第八十八条
第八十八条の二
(妊産婦の労働時間及び休日の特例)
第八十八条の二の二
第八十八条の三
第八十八条の四
(妊産婦の夜間労働の制限)
第八十八条の五
(例外規定)
第八十八条の六
(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
第八十八条の七
(生理日における就業制限)
第八十八条の八
(適用範囲)
第八十九条
(療養補償)
第九十条
第九十一条
(傷病手当及び予後手当)
第九十二条
(障害手当)
第九十二条の二
(行方不明手当)
第九十三条
(遺族手当)
第九十四条
(葬祭料)
第九十五条
(他の給付との関係)
第九十六条
(審査及び仲裁)
第九十七条
(就業規則の作成及び届出)
第九十八条
(就業規則の作成の手続)
第九十九条
(就業規則の監督)
第百条
(就業規則の効力)
第百条の二
(定期検査)
第百条の三
(海上労働証書)
第百条の四
(中間検査)
第百条の五
(海上労働証書の効力の停止)
第百条の六
(臨時海上労働証書)
第百条の七
(特定船舶の航行)
第百条の八
(海上労働証書等の備置き)
第百条の九
(再検査)
第百条の十
(証書の返納命令)
第百条の十一
(国土交通省令への委任)
第百条の十二
(登録)
第百条の十三
(登録の更新)
第百条の十四
(検査の義務)
第百条の十五
(登録事項の変更の届出)
第百条の十六
(検査業務規程)
第百条の十七
(検査員)
第百条の十八
(役員及び職員の公務員たる性質)
第百条の十九
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百条の二十
(業務の休廃止)
第百条の二十一
(適合命令)
第百条の二十二
(改善命令)
第百条の二十三
(準用)
第百条の二十四
(報告の徴収)
第百条の二十五
(立入検査)
第百条の二十六
(登録の取消し等)
第百条の二十七
(帳簿の記載)
第百条の二十八
(公示)
第百一条
(監督命令等)
第百二条
第百三条
(外国における国土交通大臣の事務)
第百四条
(市町村が処理する事務)
第百五条
(船員労務官)
第百六条
第百七条
第百八条
第百八条の二
第百九条
第百十条
(交通政策審議会等の権限)
第百十一条
(報告事項)
第百十二条
(船員等の申告)
第百十三条
(就業規則等の掲示等)
第百十四条
(報酬、補償及び手当の調整)
第百十五条
(譲渡又は差押の禁止)
第百十六条
(付加金の支払)
第百十七条
(時効の特則)
第百十七条の二
(航海当直部員)
第百十七条の三
(危険物等取扱責任者)
第百十七条の四
(特定海域運航責任者)
第百十八条
(救命艇手)
第百十八条の二
(旅客船の乗組員)
第百十八条の三
(高速船の乗組員)
第百十八条の四
(船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する教育訓練)
第百十八条の五
(特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等)
第百十八条の六
(船内苦情処理手続)
第百十九条
(戸籍証明)
第百十九条の二
(経過措置)
第百二十条
(国及び公共団体に対する適用)
第百二十条の二
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)
第百二十条の三
(外国船舶の監督等)
第百二十一条
(命令の制定)
第百二十一条の二
(手数料の納付)
第百二十一条の三
(事務の区分)
第百二十一条の四
(権限の委任)
第百二十二条
第百二十三条
第百二十四条
第百二十五条
第百二十六条
第百二十七条
第百二十八条
第百二十八条の二
第百二十九条
第百三十条
第百三十条の二
第百三十条の三
第百三十一条
第百三十一条の二
第百三十一条の三
第百三十一条の四
第百三十一条の五
第百三十一条の六
第百三十二条
第百三十三条
第百三十四条
第百三十五条
第百三十六条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
別表
別表
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