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船員法 第百二十四条
昭和二十二年法律第百号
法律
第百二十四条
船長が
第十三条
の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第13条
この条文が引用された裁判例
艦船覆没公務執行妨害等被告事件
福岡高等裁判所 昭和33年7月3日 昭和32(う)814
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