第百二十五条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十四条の規定に違反したとき。二船舶を遺棄したとき。三外国において海員を遺棄したとき。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗