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船員法 第百二十六条

昭和二十二年法律第百号法律

第百二十六条

船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
  2. 第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
  3. 第十三条の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
  4. 第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
  5. 第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号若しくは第三号の書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  6. 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 第五十条第三項の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

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