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船員法 第五十五条

昭和二十二年法律第百号法律

第五十五条

船長は、海員の給料その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。

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