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船員法 第五十六条

昭和二十二年法律第百号法律

第五十六条

船舶所有者は、船員から請求があつたときは、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。

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