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船員法 第五十七条 (傷病中の給料請求権)

昭和二十二年法律第百号法律
(傷病中の給料請求権)

第五十七条

船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。

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