条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第五十八条 (歩合による報酬)

昭和二十二年法律第百号法律
(歩合による報酬)

第五十八条

船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。

2第三十五条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。

3船員の報酬が歩合によつて支払われるときは、第四十四条の三第四十五条第四十六条第四十九条及び第七十八条の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て一箇月分の給料の額とみなす。

4前項の額は、第一項の一定額以下であつてはならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第五十八条(歩合による報酬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(傷病中の給料請求権) 船員法 目次 第五十八条の二(報酬支払簿) →