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船員法 第七十八条 (有給休暇中の報酬)

昭和二十二年法律第百号法律
(有給休暇中の報酬)

第七十八条

船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。

2船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。

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