(法第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第一条
船員職業安定法(以下「法」という。)第十五条第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一
- 二船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十二条、第三十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項第四号(同法第四十一条第一項第二号の規定に係る部分に限る。)、第五十三条第一項及び第二項、第六十二条第一項(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十七条の二第一項、第六十九条、第七十四条第一項及び第二項、第七十八条、第八十五条第一項及び第二項、第八十六条第一項、第八十七条、第八十八条、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項並びに第八十八条の四第一項の規定(これらの規定が法第八十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第九十二条第一項の規定並びに第四条第一項の規定により適用される場合を含む。)
- 三法第十五条第三項(法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十六条第一項(求人者に係る部分に限る。)及び第二項、法第四十二条第一項において準用する法第十六条第一項(求人者に係る部分に限る。)及び第二項、法第四十四条第一項、第四十五条(船舶所有者に係る部分に限る。)及び第四十六条、法第四十八条第一項において準用する法第十六条第一項(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)及び第二項(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)、第十九条(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)並びに第二十一条(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)、法第五十二条において準用する法第十六条第一項(船員労務供給を受けようとする者に係る部分に限る。)及び第二項並びに法第百四条(船員の募集を行う者(船舶所有者である場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定
- 四最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
- 五
- 六
- 七育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(育児・介護休業法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(育児・介護休業法第二十条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項及び第七項、第二十五条第一項及び第二項(育児・介護休業法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定が法第九十一条の二の規定により適用される場合を含む。)