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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十二条 (介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

平成三年法律第七十六号法律
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

第十二条

事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。

2第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。

3事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

4前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

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(検討)

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、新育児・介護休業法の規定の施行の状況、保育の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育児休業後における就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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