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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十三条 (介護休業終了予定日の変更の申出)

平成三年法律第七十六号法律
(介護休業終了予定日の変更の申出)

第十三条

第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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