第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。