(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日) 第二十七条 法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗