条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十七条 (法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

第二十七条

第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十七条(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(法第十二条第三項の指定) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第二十八条(介護休業終了予定日の変更の申出) →