条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年労働省令第二十五号
府省令
· 条文 169 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第二条
(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)
第三条
(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)
第四条
(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)
第五条
(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五条の二
(法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第六条
(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第六条の二
(法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第七条
(育児休業申出の方法等)
第八条
(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第九条
(法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第十条
(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第十一条
(法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十二条
(法第六条第三項の指定)
第十三条
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第十四条
(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第十五条
(法第七条第二項の指定)
第十六条
(法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十七条
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第十八条
(育児休業申出の撤回)
第十九条
(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第二十条
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
第二十一条
(法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第二十一条の二
(出生時育児休業申出の方法等)
第二十一条の三
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第二十一条の四
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第二十一条の五
(法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十一条の六
(法第九条の三第三項の指定)
第二十一条の七
(法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)
第二十一条の八
(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)
第二十一条の九
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第二十一条の十
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
第二十一条の十一
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十一条の十二
(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)
第二十一条の十三
(出生時育児休業申出の撤回)
第二十一条の十四
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
第二十一条の十五
(法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)
第二十一条の十六
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第二十一条の十七
(法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)
第二十一条の十八
(法第九条の五第四項の同意の撤回)
第二十一条の十九
(法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第二十一条の二十
(法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第二十二条
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
第二十二条の二
(法第十条の厚生労働省令で定めるもの)
第二十三条
(介護休業申出の方法等)
第二十四条
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第二十五条
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第二十六条
(法第十二条第三項の指定)
第二十七条
(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十八条
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第二十九条
(介護休業申出の撤回)
第三十条
(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条
(法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十二条
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)
第三十三条
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事由)
第三十三条の二
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第三十五条
(子の看護等休暇の申出の方法等)
第三十六条
(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第三十七条
(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第三十八条
(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話)
第三十九条
第四十条
(法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第四十一条
(介護休暇の申出の方法等)
第四十二条
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第四十三条
(法第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第四十四条
(法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第四十五条
(法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
第四十六条
(法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)
第四十七条
(法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第四十八条
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第四十九条
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)
第五十条
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由)
第五十一条
(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第五十二条
(法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第五十三条
(法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第五十四条
(法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第五十五条
(法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第五十六条
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第五十七条
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第五十八条
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第五十九条
(法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十条
(法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六十一条
(法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
第六十二条
(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十三条
(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第六十四条
(法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十五条
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六十六条
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの)
第六十七条
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第六十八条
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第六十九条
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第六十九条の二
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)
第六十九条の三
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の四
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の五
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の六
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)
第六十九条の七
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第六十九条の八
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の九
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第六十九条の十
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の十一
(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の十二
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の十三
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)
第六十九条の十四
(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第七十条
(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第七十一条
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
第七十一条の二
(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の三
(法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の四
(法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の五
(法第二十二条の二の規定による公表の方法)
第七十一条の六
(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十二条
(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
第七十三条
(法第二十三条第一項の措置)
第七十三条の二
(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十四条
(法第二十三条第二項第二号の措置)
第七十四条の二
(法第二十三条第三項の措置)
第七十五条
(法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の二
(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の三
(法第二十三条の三第一項の措置)
第七十五条の四
(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の五
(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第七十五条の六
(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の七
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第七十五条の八
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)
第七十五条の九
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)
第七十五条の十
(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)
第七十六条
(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第七十七条
(職業家庭両立推進者の選任)
第七十八条
(準用)
第七十九条
(認定の申請)
第八十条
(権限の委任)
第八十一条
(届出事項)
第八十二条
(届出の手続)
第八十三条
(労働者募集報告)
第八十四条
(準用)
第八十五条
(権限の委任)
第八十六条
(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第八十七条
(法第六十一条第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十八条
(法第六十一条第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第八十九条
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第九十条
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第九十一条
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)
第九十二条
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)
第九十三条
(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第九十四条
(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)
第九十五条
(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第九十六条
(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)
第九十七条
(法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置)
第九十八条
(法第六十一条第二十七項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置)
第九十九条
(法第六十一条第二十八項本文の一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの)
第九十九条の二
(法第六十一条第二十八項の措置)
第百条
(法第六十一条第二十九項第二号の措置)
第百一条
(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第百二条
(法第六十一条第三十四項の措置)
第百三条
(法第六十一条第三十四項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
第百四条
(法第六十一条第三十五項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百五条
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第百六条
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)
第百七条
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)
第百八条
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)
第百九条
(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)
第百十条
(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第百十一条
(法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第百十二条
(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第百十三条
(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第百十四条
(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百十五条
(法第六十一条の二第十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第百十六条
(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)