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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十一条の十二 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

第二十一条の十二

第十七条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。

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