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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十一条の十三 (出生時育児休業申出の撤回)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(出生時育児休業申出の撤回)

第二十一条の十三

第十八条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。

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