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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十八条 (育児休業申出の撤回)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(育児休業申出の撤回)

第十八条

第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。

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