(育児休業申出の撤回) 第十八条 法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。2第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗