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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十二条 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)

第二十二条

第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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