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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十七条 (育児休業終了予定日の変更の申出)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(育児休業終了予定日の変更の申出)

第十七条

第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

  1. 変更申出の年月日
  2. 変更申出をする労働者の氏名
  3. 変更後の育児休業終了予定日

2第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。

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