(育児休業終了予定日の変更の申出)
第十七条
法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
- 一変更申出の年月日
- 二変更申出をする労働者の氏名
- 三変更後の育児休業終了予定日
2第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。