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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十六条 (法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

第十六条

第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。

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