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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十五条 (法第七条第二項の指定)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第七条第二項の指定)

第十五条

第七条第二項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。

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