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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十三条 (育児休業開始予定日の変更の申出)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(育児休業開始予定日の変更の申出)

第十三条

第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

  1. 変更申出の年月日
  2. 変更申出をする労働者の氏名
  3. 変更後の育児休業開始予定日
  4. 変更申出をすることとなった事由に係る事実

2第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項」とあるのは、「法第七条第二項」と読み替えるものとする。

3事業主は、第一項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

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