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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十四条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
平成三年労働省令第二十五号
府省令
(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条
法
第七条第二項
の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。
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