(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間) 第二十一条の九 第十四条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条の九を開く ↗