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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十二条 (法第六条第三項の指定)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六条第三項の指定)

第十二条

第六条第三項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。

2第七条第五項及び第六項の規定は、前項の通知について準用する。

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