(法第十二条第三項の指定) 第二十六条 第十二条の規定は、法第十二条第三項の指定について準用する。この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十三条第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗