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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十五条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

第二十五条

第九条の規定は、法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。

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