(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等) 第二十五条 第九条の規定は、法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗