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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九条 (法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

第九条

第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

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