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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第八条 (法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第八条

第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  2. 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者

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14施行日前に第十一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)の項及び同表雇保則第百十六条第四号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。

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