(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 第二十一条の三 法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者二第八条第二号の労働者 e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗