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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十四条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第二十四条

第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  2. 第八条第二号の労働者

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