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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十三条 (介護休業申出の方法等)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(介護休業申出の方法等)

第二十三条

介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

  1. 介護休業申出の年月日
  2. 介護休業申出をする労働者の氏名
  3. 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
  4. 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
  5. 介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
  6. 介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業日数

2第七条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは、「第十二条第三項」と読み替えるものとする。

3事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項に規定する場合は、この限りでない。

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