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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十一条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)

第十一条

第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。

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