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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十一条の五 (法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)
平成三年労働省令第二十五号
府省令
(法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十一条の五
第十一条
の規定は、法
第九条の三第三項
の厚生労働省令で定める日について準用する。
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この条文が参照している条文
第11条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の3
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次
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