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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第十九条

第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

  1. 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
  2. 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
  3. 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
  4. 第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
  5. 第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

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