(法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)
第二十条
法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一育児休業申出に係る子の死亡
- 二育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
- 三育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
- 四民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
- 五育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
- 六