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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十一条 (法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)

第二十一条

前条の規定(第六号を除く。)は、法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

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