第二十七条
次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
- 一及び二略
- 三第十条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の十一の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第二十一条の十七の規定による同法第二十一条の十第一項の指定の手続その他の行為
次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
2都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
3都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
4第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
5都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
6都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日前に行われた附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第二十九条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設は、施行日に、新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設に係る新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間は、この法律の施行の際現にその施設が受けている旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定に係る旧児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
新児童福祉法第二十一条の五の十七の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定による同法第二十一条の五の三第一項の指定(新児童福祉法第二十一条の五の十七第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。